最高裁判所第一小法廷 昭和34年(あ)83号 決定 1959年7月02日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人泉田一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決の判示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)
本件上告を棄却する。
弁護人泉田一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決の判示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)